大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和47(オ)358 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人岡村顕二の上告理由について。

土地の境界は、土地の所有権と密接な関係を有するものであるから、境界の確定

を求める訴につき当事者適格を有する者は、隣接する土地の所有者であると解する

のが相当である。本件において、原審は、上告人がその所有にかかる本件各土地に

隣接すると主張する三二五番の土地は、被上告人らから訴外Dに譲渡され、被上告

人らはその所有権を有しない旨認定しているところ、この認定は本件訴訟記録に徴

して肯認しうるから、被上告人らは本訴につき当事者適格を有しないと解すべきで

ある。したがつて、これと同趣旨の原判決(その引用する第一審判決を含む。以下

同じ。)は正当として是認することができる。論旨は、訴訟記録上明らかでない事

実を前提に原判決の違法をいうものにすぎず、また、所論引用の判例は本件と事案

を異にして適切でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができな

い。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

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